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奈良・供述調書漏出事件、「根本的問題は出版本にあると裁判所が認定したから」=弁護人が会見で

日時 2009年04月18日 23:25

今回の内容

奈良県田原本町の母子3人放火殺人事件を巡る供述調書漏出事件で、秘密漏示罪に問われた精神科医の崎浜盛三被告に対する判決公判が15日午後、奈良地裁で行われた。石川恭司裁判長は懲役4月執行猶予3年(求刑懲役6月)の有罪判決を言い渡した。

 公判終了後、崎浜被告と弁護人は記者会見を行い、判決についての感想などを語った。崎浜被告は、「判決は、この事件を形式的にみたら、そうなのかなという印象です。医者として、鑑定人として、違いの中で苦悩しながら、鑑定を続けてきたわけだが、そういう苦労が報われていない。認識さえしてもらえていないという点が残念に思いました」と述べた。

 主任弁護人の高野嘉雄弁護士は、「予測はしていたが、秘密漏示罪の保護法益は何なのか、ということを考えると、判決は著しく不当です」と語気を強めた。さらに、本件は外形的な事実関係に争いはないことを強調したうえ、「判決内容を逆に読むと、一定の範囲内では、崎浜先生のような立場で取材に応じることが、正当な行いに該当するとも読める」と指摘した。

 高野弁護人は、判決の総評として、「裁判所は他方で、報道の自由との兼ね合いで、取材協力行為の正当性について、一定の考え方を示さざるを得なかったのだろう。場合によっては、鑑定人の立場として必要な事実を明らかにするのは、取材協力行為として許されることがこの裁判で見解が示されたことは、この裁判をやっていて一定の意味はあると思う」と話した。さらに、「検察の求刑6月に対して、裁判所が2月下げ、執行猶予をつけてくれたことにも、一定の意味があると思う。要するに、『僕はパパを殺すことに決めた』(講談社、07年5月出版)の本が、基本的に重大な問題であって、本については、崎浜先生が関与していない。だから、(求刑より)2月削ったんだという趣旨だと思う」と述べた。【了】

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